お子さまがいるご家庭は1万円もらえる!?
2014/05/18
カテゴリースタッフブログ
(日曜日ご予約対応の合間、店舗より)
どうも!FA高知の西山です。
さて今日は、先日改めてご質問があったので前にも西山千絵がご紹介していますが、
「子育て世帯臨時特例給付金」について再度、ご紹介したいと思います。
この「子育て世帯臨時特例給付金」、改めて簡単に言うと、
という制度です。
子育て臨時特例給付金の給付のポイント
ちょっとまとめました。
平成26年1月分の児童手当の受給者で平成25年の所得が児童手当の所得制限に満たない方
●給付額…対象児童一人につき1万円
●申請手続き…支給対象者は、平成26年1月1日現在の住所地の市町村に対して、支給の申請をします。
こんな感じ。
上は、新高校1年生まで。
下は、今年の1月1日生まれのお子さままでが対象。
1月2日以降に生まれたお子さまは給付の対象外となっています。
また、所得制限に関しては平成25年度の所得で計算。
(ご夫婦共働きの場合は合算ではなく所得の多いほうで計算)
限度額に関しては、児童手当の所得制限と連動しているようです。
父(会社員)、母(専業主婦)、子(10歳)、子(5歳)のご家庭の場合。
お父さんの所得が736万円以上の場合、今回の給付は対象外。
※詳しくは「高知市HP(児童手当所得制限限度額表)」より
あと一番大切なことですが、この給付金は「自分で請求しないともらえない」ということ。
黙って勝手に口座に入金されるわけではないので、対象になりそうなご家庭は忘れずに請求して下さいね。
高知市の場合は対象であろうご家庭に6月末~7月頃に申請書が届く予定とのこと。
また、詳細は6月頭に発行される「高知市広報あかるいまち(6月号)」に掲載されるようです。
あと高知市のほうも「臨時特例給付室」を設けて電話対応も受け付けてくれるようですので、
気になる方はこちらの方に。
それでは今回は再度アップになりましたが、「子育て世帯臨時特例給付金」お子さまがいるご家庭は1万円もらえる!? についてのお話でした。
忘れずに、チェックしておいてくださいね♪
最後までお読みいただきありがとうございました。
●「学資保険を選ぶ時の5つのポイント」についてコチラでご紹介しました。