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H26年4月から「遺族年金」が変わります!

2014/03/13

カテゴリーお役立ち情報

こんにちは!FA高知の田邊です。

 

田邊まこと

 

今日は、知ってそうで意外と知らない万が一時の社会保障制度「遺族年金」のお話(^^)

 

この「遺族年金」、 少し仕組みが複雑なので簡単に説明していきます。

 

お子さまがいるご夫婦がいます。

お父さんが亡くなりました。

残されたご家族に国から「年金」が入ります。

 

これが「遺族年金」の概略です。

 

※詳しくはコチラ↓ 生命保険文化センターHPhttp://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/provision/11.html

 

 

年金と聞くと、将来自分が受け取る「老齢年金」をイメージされる方が多いと思いますが、万が一の場合の「遺族年金」のことは、意外と知らない方が多いですね(^_^.)

 

この「遺族年金」

 

・お仕事の状況(自営業、会社員、公務員など)
・ご家族の状況(18歳以下のお子さまの人数)
・年収
・年齢

 

などによって、もらえる「条件」や「金額」が変わってきます。

 

※詳しくはコチラ↓ 生命保険文化センターHPhttp://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/provision/11.html

 

そこで、今日の本題です。  

 

お子さま※をもつ残されたご家族が受給対象の「遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)」、H26年3月現在、受給資格は

 

「子供※のいる妻」 ※18歳以下

 

つまり、母子家庭には支給されるけど、父子家庭には支給されないようになっています。

 

この男女不平等な制度が、H26年4月に改正されるようになりました。

※ちなみに遺族厚生年金、遺族共済年金は今回の改正はありません。

 

 

●遺族基礎年金の受給資格が「子供のいる配偶者」に

 

H26年4月から「遺族基礎年金」の受給資格の対象が

 

「子供※のいる妻」⇒「子供※のいる配偶者」※18歳以下

 

に改正されるんです。

 

つまり父子家庭も支給されるようになるんです! 

 

これは大きな改正ですよね!

 

ちなみに、H26年3月現在では

 

H26年4月1日以降に奥さまが亡くなられた場合⇒対象
H26年3月31日以前に奥さまが亡くなられた場合⇒対象外

 

となっています。

 

 

ただ、ここはまだ結構議論されているようですのでまた変更がありましたらご案内したいと思います。

 

特に生命保険の死亡保障を検討される場合は、この制度改定を踏まえて「必要な保障額」を検討されることが「より無駄の無い保険設計」につながります(^^)

 

当店での現在のご提案はもちろん、この制度改正を踏まえてご提案させていただいています。

 

もし、「詳しく聞きたいなぁ」という方、当店でよければご相談をお受けしています。


ぜひお気軽にご来店ください(^.^)

 

 

今日は、H26年4月から「遺族年金」が変わります!

 

お届けしました。

 

それではまた書きますね!

 

 

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

PS、
明日はホワイトデーですね。

 

嫁さんに頼まれたコレ↓
ロイズ

 

せっせこ自転車で買いに行ってきました。

 

初めて食べたんですが、けっこうおいしいですね(^u^)

 

3/18まで大丸5階「春の北海道展」で売ってます。


よかったらぜひ(^u^)

 

 

 

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