マレーシア航空機事故から学ぶ「生命保険」
2014/04/03
カテゴリースタッフブログ
どうも、FA高知の西山です。
先日、お客様よりこんなご質問を受けました。
「この前のマレーシア航空の事故みたいに、事故で遭難してどこに行ったか分からなくなったら生命保険ってどうなるの?」
今日はこのご質問について、今日はお答えしていこうと思います。
「事故で行方不明」って死亡したことになるの?ということですが、病気や事故などで死亡が確定している場合以外にも、
・行方不明者を手続きによって死亡したとみなしたり、
・官庁や公署が死亡したと認定したり
する制度があるんですね。
こういう場合はお手続きにて、死亡保険金が請求できるようになっています。
●ケース1「失踪宣告(しっそうせんこく)」
失踪宣告とは、行方不明になった人のご家族(利害関係者)が家庭裁判所に手続きすることで、その人が死亡したとみなしてもらう制度のことです。
●民法第30条では
1、不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2、戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
【民法第30条(失踪宣告)より抜粋】
と記載されています。
1、は普通失踪(ふつうしっそう)
2、は特別失踪(とくべつしっそう)
といいますが、この失踪宣告を経て、「死亡保険金」を請求する場合に注意しないといけないポイントがあります。
それは「普通失踪」の場合、行方不明になって7年経った時点で死亡とみなされるので、保険金を受け取るには、行方不明になって7年間ずっと保険が切れないようしておく必要があるということです。
これ、現実的には結構むずかしいですね。
本人がいないのに7年間ずっと保険料を払っていかなければなりません(苦笑)
ただ、「特別失踪」の場合は、その災害や戦争が終わった(去った)日に遡って死亡とみなされるようになっています。
●ケース2「認定死亡(にんていしぼう)」
航空機事故や、水難、火災、震災などで、死体の確認など死亡の確証はないものの、周囲の状況からみて死亡したことが確実だと見られる場合、官庁や公署が死亡したと認定するケースです。
これを「認定死亡」といいます。
ちなみに、東日本大震災で津波に流された多くの方は、「認定死亡」として死亡が認定され、
すぐに保険金の請求ができたようです。
今回のマレーシア航空機事故も発表が右往左往しましたが、最終的には
「乗客全員死亡したとみられている。」
と報道されていますので、おそらく、この「認定死亡」になるんではと思います。
※実際に遭遇した事件などについては、必ず法律関連の専門家にご相談くださいね。
以上、
今回はマレーシア航空機事故に学ぶ生命保険、 「失踪宣告」と「認定死亡」についてお話しました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
PS、
話は変わりますが、ついに「消費税8%」突入しましたね。
来年(2015年10月予定?)には「消費税10%」への増税も控えてますが、大切なのは、
増税に左右されることなく「必要なものを必要な分だけ準備する」
ことだと思っています。
増税前だからといって、必要のないものまで準備していると何やってるかわからなくなりますからね。
「必要なものを必要な分だけ準備する。」
もちろん、「保険」もそうですね。
「保険の見直しいつやるの?」
「今でしょ!」
まあ、ちょっと古いか(笑)
まあまあ、あなたのお役に立てる日を楽しみにしています。
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