ご存じですか??セルフメディケーション税制
2022/03/09
カテゴリースタッフブログ
こんにちは!FA高知の西山千絵です!
すっかり春の陽気ですね♪
西山は夏よりは冬が好きですが、上着が軽くなるのは嬉しいですね♪
お客様との会話は「花粉症」のお話しが多いです(>_<)
花粉症といえば抗アレルギー薬を病院で処方してもらったり薬局で買ったりが多いかと思います。
我が家はなかなか病院に行くのが難しいので毎年、FA高知の南側のレディ薬局さんで飲み薬と点鼻薬を買って乗り切るようにしています。
レシートはこんな感じ。「◆」のマークが付いています。
花粉症だけではなく近所のドラッグストアで医療用と同じ位のお薬が買えるようになり、利用されている方も多いかと思います。
家族みんなの分を足していくと結構、払ってるんですよね(>_<)
そこで使えるのがセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)です。
本当は2021年で終了予定だったそうですが法改正で2026年まで延長になったようです。
年間12000円以上薬局でセルフメディケーション税制適用のお薬を買ってレシートを保管&一定の健康維持のために、健康診断などの取り組みをされている方という条件付きですが確定申告すれば税金が戻ってくる仕組みです。
普通の医療費控除は※年間10万円以上医療費を使う方しか利用でぎず、なかなか適用にならない方も多いかもしれません。
※総所得金額等が200万未満の方は総所得の5%
ただ、12000円以上のドラッグストアでのお薬購入だったら一年間レシートを集めたら家族が多い方は適用になる方は増えそうですよね!
今年から適用できるお薬も増えたようです。
ドラッグストアの値札にも書いてある事がほとんどなのでよくよく見て、買うのも良いですし、お薬なのでお店の方に相談して購入されると教えてくれると思います。
戻ってくる税金は所得税率によって変わりますが、医療費控除よりハードルは低いのでドラッグストアでお薬を購入するのが多い方はレシートを集めてみてください!(^^)!
毎年、確定申告されてる方は一緒にやってみると良いですね!
確定申告が必要なのでそれは面倒だと思う方も多いかと思いますが、最近の確定申告はスマホでもできますので!
少しでもお薬代を軽くしたい方は、レシートを一年保管してセルフメディケーション制度、活用してみましょう!!
それでは今日はちょっとややこしい話しだったかもしれませんが…
また書きます♪
西山千絵でした!