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「死亡保険」のもうひとつの役割

2014/02/08

カテゴリースタッフブログ

こんにちは(^^)

 

高知駅から徒歩3分の保険代理店FA高知の田邊です。

 

tanabe17

 

 

さて、今日は生命保険の中でも「死亡保険のもうひとつの役割」についてお話してきます。

 

山田様(仮名)
「今、保険に入っていなんですけど、どんな保険に入っていいのか分からなくてて.....」

 

田邊
「特に心配な保障はありますか?」

 

山田様
「そうですね....やっぱり入院した時の保障はしっかりしたいです」

 

田邊
「そうですよね。入院の保障は気になる方が多いんですよね。死亡保障についてはどうお考えですか?

 

山田様
「独身なんで死亡保障はいらないかなぁ....」

 

田邊
「そうですね。独身の方なら大きな死亡保障はいらないかもしれませんね。」

 

 

このような会話は、ご相談の中でよくある話です。

 

 

特に独身の方は、

 

「万が一に備えての大きな死亡保険は必要ない!」

 

こんな風に思われる方も多いと思います。

 

 

ただこの万が一に備えての死亡保険。意外と知らない方が多いんですが、実は

 

「万が一の場合」

 

以外にもう一つ、

 

非常に重たい障害状態になり回復が見込めない」

 

こういう場合も保険金を受け取れるケースがあるんです。※一部、「万が一の場合のみ」を保障する死亡保険もあり

 

 

生命保険ではこの「非常に重たい障害状態」のことを「高度障害状態(こうどしょうがいじょうたい)」と言います。

 

 

●生命保険における「高度障害状態と」は

 

生命保険における高度障害状態とは主に以下のような状態をいいます。

 

①両目の視力を全く永久に失ったもの
②言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
③中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
④両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑤両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑥上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑦1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
※いずれも、詳しくは約款もしくは担当者までご確認ください。

 

 

例えば例をあげると、
 

・両腕の完全運動麻痺(④該当の可能性あり)
・声帯(咽頭)全部摘出(②該当の可能性あり)
・両足(股関節以下)の完全運動麻痺で車イス生活に(⑤該当の可能性あり)

 

このような状態で回復が見込めない場合、保険金お支払いの可能性があります。

 

 

もしこのような状態になった場合には、実は「万が一の時」よりも大きなお金が必要になりますよね....

 

「高度障害状態」

 

気になる方は、死亡保険を検討の際に頭に入れておいてくださいね。

 

 

今日は「死亡保険のもうひとつの役割」についてお話しました。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

PS、
ソチ五輪、ついに開幕しましたね!

 

スポーツ観るのが大好きな田邊にとっては今年の冬の楽しみの一つです。

 

 

でも、ロシアとの時差は5時間だそうで(汗)

 

寝不足の日々が続きそうです(^_^.)

 

 

それでは、また書きたいと思います。

 

 

 

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