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先月“年払い”で保険料を払ったけど、今月止めると「損」する?

2014/04/25

カテゴリースタッフブログ

こんにちは(^^) FA高知の田邊です!

 

tanabe17

 

今日は、先月“年払い”で保険料を払ったけど、今月止めると「損」する?について、お話していきます。

 

 

実際に保険の見直し(切り替え)の際に、

 

「この保険は、この前“年払い”で引き落としされたばかりなんで、見直しは来年にしたほうがいいですよね?」

 

とお客様からお話がでるケースがあります。

 

 

要は、「1年分もうまとめて払ってしまったから、途中でやめたら残りの分が損するんじゃないの?」ということです。

 

 

この点について結論からお話しますと、

 

その「ご契約を結んだ時期」によって、未経過保険料が返還されるかどうかが変わります。

 

 

●平成22年4月から「保険料の返還について」のルールが変更されました。

 

実は、平成22年4月に「保険法」が施行されて以来、それ以降に結んだ保険契約に関しては、
未経過の保険料が返還されるように変更されました。

 

ここでポイントは「H22年4月以降に契約した保険契約かどうか?」という点です。

 

 

まとめると、

●「年払い・半年払い」でお支払いされてる場合
①平成22年4月以降のご契約
⇒途中で解約(もしくは保険金支払い)しても、未経過の保険料相当額は返還される。

 

②平成22年3月以前のご契約
⇒未経過分の返還なし。

 

 

こういう風になっています。

●詳しくは、生命保険文化センターHP
「新しい「保険法」で、生命保険の契約はどうなるの?」を参考に

 

なので、平成22年4月以降の保険契約の場合、「年払い・半年払い」で払ってしまってるから
やめたら損するんじゃないのか?」
については特に気にしなくても良いのではと思います。

 

 

ただ、保険の見直し時にはご契約によってはメリットだけでなくデメリットも発生する場合もあります。

 

 

ぜひ、「保険料が安くなるんだったら切り替えよう!」と安易に決めるのではなく、信頼できる担当者に、メリット・デメリットを確認してからの保険の見直しをおすすめします。

 

生命保険は家の次に高い契約だとよく言われます。

 

ぜひ、ご相談、見直しはFA高知までご相談ください。

 

きっとお役に立てると思います。

 

 

それでは今日は先月「年払い」で保険料をはらったけど、今月止めると損する?
についてお話しました。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

「生命保険についてもう少し知りたい」方へ
⇒生命保険に関するブログをコチラにまとめました。

 

「保険の無料相談で何ができるの?」
無料相談の「内容」や「流れ」はコチラに記載されています。

 

 

 

PS、
みなさん、GWのご予定は計画してますか?(^^)

 

田邊は毎年、趣味でやっているバドミントンの合宿があり、今年は大野見青少年の家へ!

 

合宿と言ってもほとんど飲み会ですが^_^;

 

合宿の様子は、またゴールデンウィーク開けに書きますね(^^)

 

 

それでは。

 

 

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