「生命保険」を受け取る人が誰もいない場合は?
2014/05/27
カテゴリースタッフブログ
こんにちは(^.^)
日中はずいぶん暑くなりましたね!
夏の訪れを感じながら今日もご相談をお受けしているFA高知の田邊です。
さて今日は、先日お客さまから受けたご質問。
「死亡保険って誰も受け取る人がいない場合はどうなるんですか?」
についてお答えしていきます。
このお客さまは現在独身で、 ご本人とご両親、3人で生活されています。
ご兄弟はおらず、親族の中で一番年齢も若い為、 疑問に感じたとのことでした。
まず、
「死亡保険」にご加入する際には必ず、「受取人」を決める必要があります。
ほとんどの場合、2親等以内の血族※ の中から決めなければいけません。(※祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)
今回は受取人をお母さまにしたんですが、
もし万が一時に、 お母さまがすでに他界されている場合は、 順番的にはお父さまが受取人となります。
※「受取人がお母さまのままになっている場合」のお話です。
できれば受取人が先に他界された場合は、受取人を変更しておきましょう。
また、その時点でお父さまも他界されていて、 他に2親等以内の親族も誰もいない場合に、
保険金はどうなってしまうのか。
こういうケースですね。
このような場合はまず、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任し、 相続人の有無を捜査します。
この「相続財産管理人」は弁護士が就任します。
捜査の結果、相続する人がいない場合は「国の財産」となってしまいます。
ただ、内縁の配偶者や、生前に療養看護に従事した者などが「特別縁故」を主張すれば、家庭裁判所の判断により、戸籍上他人であっても相続財産の分与を受けられる可能性もあるそうです。
生命保険の加入をご検討される際には、
「誰にいくらのお金を残す必要があるのか」をしっかり考えることが大事だと思います。
今日は少し、難しいお話をしましたが、
「死亡保険金って誰も受け取る人がいない場合はどうなるんですか?」について、お話しました。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
PS、
なでしこジャパン、アジアカップ優勝しましたね(^.^)
いよいよ来月は男子サッカーのワールドカップ開幕です!
なでしこに続き、日本男子にも頑張ってもらいたいですね(^.^)
楽しみです(^^)