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なべ焼きラーメンと保険の話

2025/08/27

カテゴリースタッフブログ

どうも。月に1度はなべ焼きラーメンを食べている、FA高知の西山です。

 

 

 

子どもたちがなべ焼きラーメン好きでして、毎月のように食べに行くんですね。

 

 

 

だいたいFA高知の前の千秋さんか、アグリコレット内の、がろ~さんに出没します。

 

 

 

見かけたら「ブログ読んでます!」って気軽に声かけてくださいね(笑)

 

 

 

 

 

ラーメンの話はさておき、今日は実際のご相談でのご質問からピックアップしてお届けしこうと思います。

 

 


「相続放棄をしたら、生命保険の保険金も受け取れないんですよね?」

 

 

 

実際にご契約をいただいているお客様からのご質問です。

 

 

 

相続と保険は同じに見えますが、実は仕組みが違うんですね。

 

 

 

結論から言うと、相続放棄をしても生命保険の保険金は受け取れます。

 

 

 

保険金は「受取人固有の財産」といって、相続財産には含まれないからです。

 

 

 

なので、ご主人が亡くなり、奥さまが相続放棄をしたとしても、受取人が奥さまになっている保険金はそのまま受け取ることができます。

 

 

 

もうひとつよくあるご質問が、「離婚していたらどうなる?」というご質問です。

 

 

 

離婚していても、受取人が元奥さまのままなら、保険金は受け取ることができます。

 

 

 

ただ、途中でご主人様が受取人を別の方へ変更していればその方に支払われますし、離婚後に新しく元配偶者を受取人にすることはできません。

 

 

 

実際は、離婚のタイミングでお子さんやご両親に受取人を変える方も多いですね。

 

 

 

こういう細かいルールは、ネットの情報やパンフレットだけでは分かりにくい部分です。

 

 

 

ご契約後にこういうご相談をいただくたびに、担当者がいることの大切さを実感します。

 

 

 

FA高知では、一度ご相談いただいた担当者がその後もずっと担当します。

 

 

 

もちろん人間ですので、将来何があるかはもちろんわかりませんが、途中で担当者が転勤したりすることもありませんので、その点は安心していただけると思っています。

 

 

 

高知で生命保険のご相談なら、高知駅北口の総合保険代理店FA高知まで、ぜひお気軽にご相談くださいね。

 

 

 

それではまた書きます。

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

 

 

 

西山

 

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